里親の種類と解説
養育里親
養子縁組を目的とせずに、子どもを預かって養育します。
基本的には、実親の元で暮らすことができるようになるまでの期間という前提はありますが、ケースによって期間はまちまちです。
数週間から1 年以内など短期間委託する場合から、成人になるまでの長期間の委託になる場合もあります。生みの親との交流など、いずれも子どものニーズに応じた形で預かり育てることになります。委託できる子どもは4人まで、実子等を含めて6人までです。
登録の際には家庭訪問や研修を受ける必要があります。
専門里親
虐待された子どもや非行等の問題を有する子ども、身体障害児や知的障害のある子どもなど、専門的なケアを必要とする子どもを養育します。
養育里親よりも難しい養育となるので、専門的な研修を受ける必要があります。受講する際には養育里親の経験3年以上など条件があります。
委託できる子どもの数は2人までで、委託期間は2年となりますが、必要に応じて延長されることもあります。
登録の際には家庭訪問や研修を受ける必要があります。
養子縁組
里親
(養子縁組前提の里親)
保護者のない子ども、家庭での養育が困難で実親が親権を放棄する意思が明確な場合の養子縁組を前提とした里親です。子どもが15歳未満の場合は特別養子縁組制度により、裁判所の審判により、実子扱いでの入籍が可能になります(民法817条の2)。
審判は、特別養子縁組を届けた後、6か月間同居しての様子を見たうえで決定されるようになっています。
法的に親子となるまでの期間、養子縁組前提ではありますが「里親」という立場になります。
親族里親
親が死亡、行方不明、拘禁、入院や疾患などで養育できない子どもを、3親等以内の親族(祖父母、叔父、叔母など)が育てる場合に親族里親となります。
子どもの愛着やルーツに近い成育環境を優先するという視点から、養育里親よりも親族里親が優先されることが多いといえます。
親族里親のうち、叔父、叔母など扶養義務のない親族については、養育里親と同様に里親手当が支給されます。
登録の際には家庭訪問や研修を受ける必要があります。
週末里親
週末や長期休暇(冬・夏休みなど)、施設から家庭に帰省できない子どもを、短期的に預かる制度もあります。こうした短期的な里親の場合は、事前研修の有無など、各自治体によって運用が異なります。詳しくはお住まいの自治体の児童相談所にご確認ください。